行政書士のぞみ事務所ブログへようこそ。
先日、日本再生医療学会の講習を受講しました。
今回は、その中のスライドの1つをご紹介します。
新設で記載項目が出来た部分です。
利益相反の有無の部分に役務の提供という項目が追加されました。
再生医療等提供計画の作成を委託した場合に、この項目へ記載が必要になりました。
しかも、役務提供者の名称も。
コンサル会社と委員会の繋がりで審査の独立性に疑念があったようで(今更か…)審査の独立性を確保するためとの事です。
行政書士から言わせると、そもそも提供計画の作成については行政書士の独占業務なのですが…
そして、やっと行政書士法が1月から改正されます。
この行政書士の独占業務である「官公署への提出書類の作成」について、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追記されました。
どういう事か?の具体例
行政書士以外の者が
「再生医療等申請サポート」
「再生医療等コンサル」
のような名目であっても、提供計画の作成を報酬を得て行ってはならない。
行政書士じゃなければ報酬を得て提供計画の作成をしたらダメですという事です。
先の新様式の「役務の提供」部分に、書類作成の代行も含まれますので、提供計画にも誰が書類を作成したか記載する事になっています。
「役務提供者のの名称」に、行政書士事務所名やら作成した行政書士の名前を書きます。
ただ、委員会や厚生局側が行政書士法を順守するのか…はまだ分かりません。
言わなきゃ分からないから、利益相反なしにしてしまえば分かりませんからね…
どこまで順守されるかは不明ですが、改正後は行政書士会の監察部ももっと行政書士法違反について動いてくれるのだろう…。
医療機関にも周知した方が良いでしょう。
提供計画の作成は行政書士の独占業務です。
そして、提供計画の責任の所在は医療機関です。
再生医療法が改正され、やはり以前より厳しくなったなぁと思います。
再生医療等提供計画の作成や厚生局対応、法改正に関するご相談は行政書士のぞみ事務所までお気軽にお問い合わせください。
顧問契約による継続サポートも承っております。
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