本サイトは、再生医療等提供計画の作成・運用・変更・終了について、
法令遵守を前提に対応したい医療機関向けの専門サイトです。
再生医療に関する届出・運用でお困りのクリニック様へ
令和7年5月の法改正以降、厚生局・委員会によるチェックが厳しくなっており、
差し戻しや指摘事項が増加しています。
- 厚生局からのメールの内容が理解できない
- 医師・スタッフの入れ替わりが多く、変更届を出しそびれているか不安
- 再生医療を続けるか、終了するか迷っている
そのような場合は、下記の記事もあわせてご覧ください。
再生医療等許認可専門|再生医療等提供計画・定期報告・変更
私は、再生医療等を実施予定、または実施中の医療機関様向けに、
- 再生医療等提供計画
- 特定細胞加工物製造届出
- 年1回の定期報告
- 変更届への対応
といった、再生医療等の運用までのサポートを中心に行っていました。
また、国内外の企業様向けの再生医療・細胞加工物関連の対応も行っていました。
ブログ管理人について
元医療機関職員、元医療系研究室技術員としての実務経験を有しており、
再生医療等に関する
- 制度の理解
- 医療現場の実態
- 研究・技術的背景
を踏まえた上で、申請から運用サポートまで一貫して対応していた元特定行政書士です。
令和7年(2025年)からの行政書士法改正について
令和7年(2025年)から施行される行政書士法改正により、
官公署に提出する書類の作成を誰が行うかが、より明確に整理されます。
官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。)その他、
権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
は、行政書士の業務とされており、
行政書士または行政書士法人でない者が、
「手数料」「コンサルタント料」等、名目を問わず対価を得て業として行うことは、
原則として認められていません。
※違反した場合、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
再生医療等提供計画、添付書類、定期報告、変更届といった分野では、
これまで外部コンサル等に任せきりだった体制を、
今後は見直す必要がある医療機関様も少なくありません。
「書類作成」と「雛形・資料提供」の違いについて
行政書士法では、
- 特定の医療機関を前提とした書類作成・提出
- 官公署に提出するための個別案件対応
と、
- 一般的な参考資料
- 特定の案件を前提としない雛形・テンプレートの提供
は、別のものとして整理されています。
そのため、
自院で作成を進めるための参考資料として雛形を利用し、
最終的な提出や判断は行政書士に依頼する
という使い分けをされる医療機関様も増えています。
【美容クリニック向け】再生医療等提供計画 添付書類ひな型のご案内
こちらでは、
第3種再生医療(PRP美容)を実施する美容クリニック様向けに、
再生医療等提供計画に添付する書類一式のひな型(旧様式ベース)を提供しています。
- 特定の医療機関を前提としない
- 提供計画そのものは含まない
- 参考資料として利用いただく
という位置づけで、
「自院で作成を進めたいが、たたき台が欲しい」医療機関様向けの資料です。
▶ 美容クリニック向け 再生医療等提供計画 添付書類ひな型の詳細はこちら
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