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本サイトは、再生医療等提供計画の作成・運用・変更・終了について、
法令遵守を前提に対応したい医療機関向けの専門サイトです。

再生医療に関する届出・運用でお困りのクリニック様へ

令和7年5月の法改正以降、厚生局・委員会によるチェックが厳しくなっており、
差し戻しや指摘事項が増加しています。

  • 厚生局からのメールの内容が理解できない
  • 医師・スタッフの入れ替わりが多く、変更届を出しそびれているか不安
  • 再生医療を続けるか、終了するか迷っている

そのような場合は、下記の記事もあわせてご覧ください。

再生医療等許認可専門|再生医療等提供計画・定期報告・変更

私は、再生医療等を実施予定、または実施中の医療機関様向けに、

  • 再生医療等提供計画
  • 特定細胞加工物製造届出
  • 年1回の定期報告
  • 変更届への対応

といった、再生医療等の運用までのサポートを中心に行っていました。

また、国内外の企業様向けの再生医療・細胞加工物関連の対応も行っていました。


ブログ管理人について

元医療機関職員元医療系研究室技術員としての実務経験を有しており、

再生医療等に関する

  • 制度の理解
  • 医療現場の実態
  • 研究・技術的背景

を踏まえた上で、申請から運用サポートまで一貫して対応していた元特定行政書士です。


令和7年(2025年)からの行政書士法改正について

令和7年(2025年)から施行される行政書士法改正により、
官公署に提出する書類の作成を誰が行うかが、より明確に整理されます。

官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。)その他、
権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること

は、行政書士の業務とされており、

行政書士または行政書士法人でない者が、
「手数料」「コンサルタント料」等、名目を問わず対価を得て業として行うことは、
原則として認められていません。

※違反した場合、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

再生医療等提供計画、添付書類、定期報告、変更届といった分野では、
これまで外部コンサル等に任せきりだった体制を、
今後は見直す必要がある医療機関様も少なくありません。


「書類作成」と「雛形・資料提供」の違いについて

行政書士法では、

  • 特定の医療機関を前提とした書類作成・提出
  • 官公署に提出するための個別案件対応

と、

  • 一般的な参考資料
  • 特定の案件を前提としない雛形・テンプレートの提供

は、別のものとして整理されています。

そのため、

自院で作成を進めるための参考資料として雛形を利用し、
最終的な提出や判断は行政書士に依頼する

という使い分けをされる医療機関様も増えています。


【美容クリニック向け】再生医療等提供計画 添付書類ひな型のご案内

こちらでは、
第3種再生医療(PRP美容)を実施する美容クリニック様向けに、

再生医療等提供計画に添付する書類一式のひな型(旧様式ベース)を提供しています。

  • 特定の医療機関を前提としない
  • 提供計画そのものは含まない
  • 参考資料として利用いただく

という位置づけで、
「自院で作成を進めたいが、たたき台が欲しい」医療機関様向けの資料です。


▶ 美容クリニック向け 再生医療等提供計画 添付書類ひな型の詳細はこちら

お問い合わせについて

雛形ご購入の際は
お問い合わせよりご連絡ください。

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