行政書士のお仕事〜ライバルは同業者より非行政書士行為〜

行政書士のお仕事

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ネットを見ていると、行政書士は同業者はライバルというのもたまに見かけます。

同業者同士の競争に負けて稼ぐために他士業の領域に足を踏み込んでしまうとか…

私が見たのは、会社設立の業務のうち登記については司法書士の領域になるので行政書士が行なってはダメなのですが、ご依頼者自身が登記をしてるという名目で実は行政書士が書類を作成しているなど…

あとは、比較的多く見かけるのが相続や離婚絡みで相手方との交渉に立ち会う事は非弁行為だということですね。

内容証明辺りもその内容によっては非弁行為と書かれていたりします。

他人の職域に足を踏み入れたら、それは怒られても仕方ないとは思います。

ところが、不思議に思うのは行政書士による非司法書士行為や非弁行為については様々な事がネット上に書かれているにも関わらず、非行政書士行為についてはあまり書かれていないという事です。

行政書士のライバルは同業者ではなく、非行政書士行為を行う企業だったりするのではないかと個人的には感じます。

行政書士法によりますと…

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

第一条の三
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。

第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
二 第十九条第一項の規定に違反した者

【行政書士法より抜粋】

簡単に言うと、報酬を得て官公署に提出する書類の作成・提出の代理をするのは行政書士の独占業務だと言っています。
更に、これに違反した場合は罰則もあると言っています。

じゃあ…報酬を貰わずサービスとしてやるならいいのか?
というのがグレーゾーンに解釈されているように感じます。

ネットを見ていますと、様々な業種のコンサルタント会社や販売業者が「サービス」として申請のサポートをやります。
などと書いてあるのを非常に多く見かけます。
つまり継続的に非行政書士行為をやってるという事ですよね…

私が比較的時間を持て余しているからそのようなものが目につき、わざわざこうしてブログに書いているのかもしれませんが…

行政書士として、ご依頼された方にご迷惑がかからないように時間がある時にはいろいろなところから情報収集をしたり、関連省庁が開示している手続きの手引きを読んだり実際に提出する書類をダウンロードしてファイルにしたりしているわけですが…

行政書士でない者がサービスとして行政書士の独占業務を行うのがokならば、行政書士という資格の価値は何なのだろうと思ってしまいます。

もちろん自治体によっては非行政書士による代理提出は受理しないなどの対応を取っているところもあるようですが、まだまだそのような対応を取っていない自治体も多いのではないかという印象を受けます。

代理人が提出する際には行政書士証の提示と委任状の提示を求めるとか、作成書類の様式に記載者が代理人の場合は署名捺印をするとか…。

住民票の取得も家族であっても世帯が別ならば委任状と身分証がなければ取得出来ないわけですから許認可関連の書類についても同様にしたら非行政書士行為も少しは減るのではないかと思ったりします。

職域拡大より先に、非行政書士行為をなくしていく方がいいのではないかと個人的には感じます。
そうすれば、非司法書士行為や非弁行為なども減るのではないかと…。

とりあえず…今私が出来るのは、こうしてブログで
「官公署に提出する書類の作成や提出の代理は行政書士の独占業務で、行政書士以外の人(代理人弁護士以外)が行うのは行政書士法違反なので依頼する際には気をつけてください」
とお伝えするくらいです。

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