個人事業主(行政書士)の休日

日記

行政書士のぞみ事務所ブログへようこそ!

個人事業主と一口に言っても業種は様々なため、一概に言えない部分ではありますが…。

個人事業主は労基法の適用はありません。
そのため、週40時間以上働いても残業手当もなければ休日に働いても休日出勤手当もありません。

ついでに、失業というか廃業しても失業手当はありません。傷病手当もなし。
つまり何の補償もないです。

せいぜい保険で就労保証とか入るくらいでしょう。

好きな時に仕事出来て好きな時に休める。
個人事業主のメリットと引き換えですね。

当事務所は一応土日祝日は休みです。 
表向きは…。

現実は、丸々休みという事は少ないですね。
暇な時期は平日も暇で年中休暇?というくらいでしたが…。

お役所も会社も休み。
そういう時に限って何かある…たまにあります。

何もない日も、溜まった領収書の処理やら何やら…。
頭を悩ませるのはやはり経営ですね。

そろそろ、取り扱い業務増やそうか…とか。

3年近く専門特化でやっていると、専門分野については詳しくなりますが、他業務については素人なので、業務増やすならば勉強しなければなりません。

休む日は何もしない!
と、決めて休まない限り頭が休まらないような気がします。

先の予定は入っていても、単発仕事が多い行政書士ならではの、「来月仕事が入らなかったら…」の不安はつきまとう。
今の預貯金と今入ってる仕事であと何ヶ月生活出来るか?など考えます。

これでも、従業員を雇っていないだけ気は楽な方だと思います。

経営って大変だなぁ…とつくづく思う3年目。

事業を立ち上げるより、続ける方が大変だなと思います。

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