行政書士のぞみ事務所ブログへようこそ。
私が専門に扱っている業務は再生医療等に関する申請業務です。
残念ながら行政書士法違反は後を絶ちません。
官公署へ提出する書類(その他法に定めるものを除く)の作成については行政書士の独占業務となっています。
多いのは医療機器メーカーや委託業社のいわゆるセット売りだったり、コンサルです。
やり方としては、メーカーやコンサルが書類を作成し、医療機関から提出させる。
申請料金安くして治療の導入をさせるなど。
このようにすれば、作成者は医療機関と思われますので。
何が問題かと言いますと…
申請した書類の内容を医療機関側が知らない。
いつ、どんな時に手続きが必要か医療機関が知らない。
責任の所在はあくまで医療機関。
何かあっても厚生局から連絡来るのは医療機関。
指導されるのも医療機関。
ちなみに、特定行政書士であっても行政書士以外が作成した書類については不服申し立ては出来ません。
行政書士の場合、作成から提出まで全てを代理人として行いますし、書類についての質疑応答も可能です。
お役所も知っていながら放置して、医療機関に責任があるの一点張りです。
先日、厚生局担当者から、医療機関が手続きについて分からないとかが多いと言われましたが、正直なところ私に言われても…。
明らかにCPCとしておかしい届出受理したの厚生局でしょ…と思いました。
提供計画は原則として記載通りに実施する必要があります。
文言1つで医療機関にとって不便にもなる。
例えば
「特定細胞加工物の製造は医師が行う」
このように書けば医師以外は製造は出来ません。
細胞培養とか全部医師がやるの?
書いてあったら医師がやらなきゃなりません。
医療機関側の立場で考えると、丸投げしたい。
これはよく分かります。
現実問題、あの書類全部チェックしろと言われても何が何だか分からないかと。
医療機関側の立場、法の立て付け、双方を分かった上で作成してます。
受理後には基本的に説明会をしています。
医療機関が安心して運用出来るようにするまでが業務だて思ってますので。
「聞いてなかった」とか「知らなかった」とか、行政書士以外が作成した書類について言われる事は多々ありました。
つまり、何も説明してない。
単に書類作って提出して終わり。
広告などでは上手に再生医療等導入サポートなどと書かれていたりしますが、蓋を開ければ会社が作成してる。
行政書士は会社で行政書士業務は行えません。
名義貸しももちろんダメです。
申請書類の作成には、関連論文のサマリーなども必要になりますし、臨床知識も必要です。
それ故に扱う行政書士が少ないというのもあります。
評価項目の設定や定期報告時の検査データの読み方なども。
私は基本的に看護学校の教科書引っ張り出して、専門書やら論文読んで、更には臨床での経験から臨床現場に合った提供計画を作成しています。
キット使用する場合にはメーカーと面談もします。
書類作成には責任が伴うので当たり前ですが。
申請代行費用が安いには何らか理由があるかと思います。
受理後、提出した書類の中身や必要となる記録物について調べたり読んだりするならばまだしも、これまで見てきた限りあまりそういうケースはありません。
行政書士法違反とかそもそもあまり知られていませんし。
それ以前に行政書士が何する人かもあまり知られていないようにも思えます。
私自身、行政書士になるまで行政書士が何するのか?独占業務が何か?など知りませんでした。
罰則は一応あってもあまり大きな罰則とは思えませんし。
キットとのセット売りは最近よく見かけます。
申請書類作成料金込みでいくらなど。
依頼する前に書類の作成は誰がやるのか?説明などはあるのか?確認された方が良いかと思います。
責任の所在は医療機関です。
知らなかったは通用しません…。
行政書士会も、もう少し行政書士法違反についてしっかり対策して欲しいですね…。
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