成年後見制度〜法定後見制度の3つの種類とは?〜

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こちらの記事で前回、成年後見制度の中でも法定後見制度について、内容と法定後見の流れについてお話しましたが、今回はその法定後見の3つの種類についてお話していきたいと思います。

前回の記事はこちら

成年後見制度〜法定後見とは?手続きの流れは?〜

法定後見制度には3つの種類があると前回お話いたしましたが、この3つの種類はどのようなものであり、どのような違いがあるのか詳しくお話させていただきます。

法定後見制度では、本人の判断能力に応じて「後見」「補佐」「補助」の3つの類型があります。

それでは順番に見ていきましょう。

まずは「後見」です。

こちらの対象となる方は、判断能力が全くない人です。

後見される人を「成年被後見人」といい、後見をする人を「成年後見人」といいます。

成年後見人には成年被後見人が日常の買い物などの生活に関すること以外の行為、法律行為全般に対し取消権があります。

成年後見人は成年被後見人が行った法律行為について不利益なものであると判断した場合にはその法律行為を取り消す事が出来ます。

後にお話する保佐人・補助人が有する同意権については成年後見人にはありません。

これは成年被後見人においては仮に同意を与えたとしても、その通りに法律行為を行う可能性が著しく低いので、成年後見人には同意権は不要であるので認められていません。

次に、代理権についてです。

成年後見人は成年被後見人の財産に関する全ての法律行為に対し代理権を有します。
財産に関するというのがポイントになります。
というのも、例えば結婚や離婚などのいわゆる身分行為については、あくまで本人の意思に基づいて行われるべきであるので、成年後見人といえども身分行為については代理権はありません。
また、遺言書の作成についても成年後見人に代理権はありません。

今度は「補佐」についてです。

補佐の対象となる人は、判断能力が著しく不十分な人とされており、補佐をする人を「保佐人」補佐をされる人を「被保佐人」といいます。

被保佐人の場合は成年被後見人とは異なり本人に財産を管理する権限は残されています。

しかし、民法第13条第1項各号所定の行為である重要な財産関係の法律行為については保佐人は同意権及び取消権を有します。

代理権については、申立の範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為につき保佐人は有します。
こちらについては本人の同意が必要となっております。

*重要な法律行為、特定の法律行為については最後にどのようなものがあるか記載します。

最後は「補助」です。

対象となる人は判断能力が不十分な人とされています。
補助を行う人を「補助人」補助をされる人を「被補助人」といいます。

保佐人と補助人の権限の違いは少し分かりにくい部分があります。

補助人には保佐人とは異なり、申立の範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為について同意権と取消権を有し、こちらについては本人の同意が必要となります。

代理権については保佐人同様に、申立の範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為につき補助人は代理権を有します。こちらも本人の同意が必要です。

簡単に言うならば、補助人は取消権・同意権・代理権全て申立の範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為について本人の同意があるものについて権利を有するということです。

では、先程から出てきている重要な法律行為、家庭裁判所が定める特定の法律行為についてどのようなものがあるかを見ていきましょう。

重要な法律行為として民法第13条第1項では次の10個が挙げられています。

①預貯金を払い戻すこと
②金銭を貸し付けること
③金銭を借りたり、保証人になること
④不動産などの重要な財産に関する権利を得たり失ったりする行為をすること
⑤民事訴訟の原告となって訴訟行為をすること
⑥贈与、和解、仲裁合意をすること
⑦相続を承認、放棄したり、遺産分割をすること
⑧贈与や遺贈を拒絶したり不利なそれらを受けること
⑨新築、改築、増築や大修繕をすること
⑩民法第602条の一定の期間を超える賃貸借契約をすること

それでは家庭裁判所が定める特定の法律行為とはどのようなものがあるかを見ていきましょう。

①不動産、動産すべての財産の保存、管理、変更及び処分に関する事項(不動産の売却など)
②金融機関、証券会社とのすべての取引に関する事項(預貯金の払い戻しなど)
③保険契約に関する事項
④定期的な収入の受領、定期的な支出を要する費用の支払いに関する事項
⑤生活費の送金、生活に必要な財産の取得、物品の購入その他日常関連取引に関する事項
⑥医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約、福祉関係施設入所契約に関する事項
⑦登記済権利証、印鑑、印鑑登録カード、各種カード、預貯金通帳、株券等有価証券、その他預かり証、重要な契約書類その他重要書類の保管及び各事項処理に必要な範囲内の使用に関する事項
⑧登記及び供託の申請、税務申告、各種証明書の請求に関する事項
⑨以上の各事項に関する行政機関等への申請、不服申し立て、紛争の処理(弁護に対する民事訴訟法第55条2項の特別授権事項を含む訴訟行為の委任、公正証書の作成嘱託を含む)に関する事項
⑩復代理人の選任、事務代行者の指定に関する事項
⑪以上の各事項に関連する一切の事項

このようになっております。
なかなか分かりにくいかと思いますが、代表的な部分で言うならば、預貯金の払い戻し、不動産の売却、入院や介護施設の入所契約などといったところでしょうか。

一口に成年後見制度といえど、法定後見制度と任意後見制度があったり、更に法定後見制度には3種類あり、それぞれ援助をする人が有する範囲が異なったりとなかなか分かりにくい部分もあるかとは思いますが、少しでも成年後見制度について知っていただけたら幸いです。

次回は後見人等の仕事についてお話していきたいと思います。

行政書士 のぞみ事務所 後見人サポート

コメント

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