遺言書を書く意義

遺言書作成

当ブログへようこそ!

今回は当事務所のメイン業務である遺言書について書いていきたいと思います。

ズバリ

遺言書を書く意味があるのか?

遺言書を書く必要があるのか?

そのように思われていませんか?

遺言書と言われても、正直自分が死ぬという事など考えたくないと思われる方も多いでしょうし、そもそも遺言書を書こうなどと考えた事もないという方も多いのではないでしょうか。

正直なところ、私自身も数年前まで遺言書など作成しようなどと考えたこともありませんでした。

これといって財産などありませんし、今現在私の身に何かあったとしても相続人は両親しかいませんし、遺言書をわざわざ書く必要などないと思っていました。

このように考える方は恐らく多いかと思います。

しかし、私が遺言書を書こうかなと思った理由の1つに私の意思や気持ちを最後に残したいと考えたことが挙げられます。

遺言書とは、なにも財産を誰に何を相続させるなどの遺産分割の為だけに作成するわけではないのです。

遺言書の存在のもう1つの大切な要素として自分の意思や気持ちを残った家族に伝えるというものがあります。

例えば私の場合ですと、宝物にしている物をどのように処分してほしいとか、両親や妹に生前お世話になった感謝の気持ちなどです。

面と向かっては照れなどもあり、なかなか口には出せなかったような気持ちを遺言書という形で残し、自分の死後残った家族に想いを伝えるというのも遺言書を書く意義の1つです。

わざわざ遺言書ではなく日記なりメモでも良いのでは?

そのように思うかもしれませんが、日記やメモで残された言葉よりも遺言書として残された言葉の方が気持ち的に重みが違うかと思います。

また、宝物など自分の大切にしていたものの処分にせよ自分では家族の誰かに譲りたいと思っていたけれど、それを残さなければその意思は伝わりませんし、日記やメモでは効力がありません。

遺言書に残すことにより、自分の宝物が渡したい相手に渡せる効力となるのです。

そして、遺言書といえばやはり真っ先に浮かべるのが財産についてかと思います。

私には金目の財産はないから…

財産といっても貯金が数万円ある程度だから…

財産といってもあるのは居住している家だけだから…

そのような理由から遺言書を書く必要はないと思われる場合もあるのではないでしょうか?

しかし、財産が少額だったり居住している家だだけだから相続で争いになるわけはないとは限りません。

例えば、財産が居住している家とわずかな貯金だとして相続人となるのが子供3人(長男・長女・次男)だった場合はどうでしょう?

長男はその居住している家を相続すると言ったとして、残り2人の相続財産は0という事に問題なく合意すればよいですが、そのようなケースばかりではありません。

「ずっと世話をしていたのは私だから私が家を相続する」

と長女が言ったとします。

長男がそれで納得すれば良いですが、

「自分は長男なのだから自分が相続する」

と長男が言ったとします。

ここで既に争続になってしまいます。

更に次男が

「自分は昔親父が入院した際に入院費を全額出したし、毎日見舞いにも行っていた。家を相続するのは自分だ」

と言ったとします。

争続は更に深刻なものと化します。

子供達は皆仲が良かったから大丈夫だと思ったかもしれません。

しかし、どんなに仲が良くてもお金が絡むと人が変わるという事があるのも現実です。

自分の死後、残された子供達が唯一の財産である家を巡って争う姿など想像したくはないではないでしょうか?

もし、遺言書があったら…

仮に居住していた家を長男に相続させるとして、残った2人の子供には貯金をそれぞれ半分ずつ相続させると意思を伝える事が出来ます。

家と貯金では額が違いすぎると不満が出るかもしれません。

その為に残せるのが想いです。

額面の大小だけでは生じてしまう不満や納得出来ない気持ちも、そこにその分割指定をした理由や想いが添えられていたら、その不満や気持ちも緩和できるのではないでしょうか。

兄弟仲良く助け合って生活していって欲しい。

そのような想いを遺言書で残す事も出来るのです。

相続のケースは家庭の事情により様々であり十人十色であります。

遺言書を残した方が良いケース、遺言書を残さなくてもそこまで大きな揉め事にはならないケース、財産分与上では揉め事にはならないけれど何かを伝えたかったり託したかったりするケース…

挙げればキリがない程にケースは存在します。

自分の死について考えるのは億劫な事ではありますが、生きている限り必ず死は訪れ、避けては通れないものです。

遺言書について、少しでも興味や関心を持たれたら是非1度専門家に話を聞いてみてください。

ご自身のケースが遺言書を残した方が良いか分からない場合にも、専門家が適切なアドバイスをする事が可能です。

当事務所では数ある相続業務の中でも遺言書作成を専門に取り扱っております。

また、終活カウンセリングも行なっております。

終活カウンセリングから遺言書作成サポートまでワンストップサービスを提供できます。

遺言書作成を含む終活について少しでも興味や関心をお持ちでしたらお気軽にご相談ください。

カウンセラー行政書士が丁寧なカウンセリングを行った上でご希望に沿ったアドバイス・提案をさせていただきます。

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