行政書士の独占業務とは?独占業務以外に何が出来るのか?

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今回は行政書士の独占業務についてのお話です。

先日の事、とある事業の開設をコンサルタントにお願いしたというお話を聞きました。

役所に提出する書類の作成も全てやってもらったと伺ったのですが…

あれ?それって行政書士の独占業務ではないのかな?と感じたので今更ながら行政書士の独占業務について調べてみましたが、やはり独占業務でした。

もしかしたらコンサルタント会社から行政書士に依頼して行政書士が作成したのかもしれませんが…。

さて、行政書士の独占業務とは何か?

行政書士法によると…

第一条の二行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

はい、思いっきり第19条に行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことが出来ないと書いてあります。

つまり、他人の依頼を受け、報酬を得て官公署つまりはお役所に提出する書類を作成したら行政書士法違反となります。

加えて、権利義務に関する書類の作成と事実証明に関する書類の作成も行政書士の独占業務となります。

もちろん本人が作成する場合は問題ありません。

第三者が本人に代わって作成する事がダメということです。

自治体によってはお役所の窓口にちゃんと行政書士以外の者が書類の作成を行うのは法律違反だと書いてあったりするようですね。

ちなみに、行政書士試験に合格しただけでは行政書士は名乗れません。

行政書士試験に合格又はその他の要件を満たした場合に行政書士として登録をしない限りは行政書士は名乗れません。

つまり、今の私も行政書士試験合格者とは名乗れますが行政書士とは名乗れないので事務所のHPを作成して公開してもこのようにブログを作成していても開業前の行政書士業務はご予約はお受けできるけれど現時点で業務を行う事は出来ないわけで、そのように記載しています。

しかし、行政書士の業務というのは非常に分かりにくいですね。

官公署に提出する書類と言われても何?と思われる方も多いのではないでしょうか。

こちらは例えば飲食店を経営したい場合に保健所に出す営業許可書などいわゆる何か事業を行いたいという場合などに届出が必要なものについてその申請書類を作成したり代理人として提出しに行ったりする事と思っていただければイメージしやすいかもしれません。

では、権利義務に関する書類の作成とは何があるのか?

こちらは例えば会社の定款であったり賃貸借契約等の契約書だったり遺言書をイメージしていただければ分かりやすいかもしれません。

最後に事実証明に関する書類の作成とは何があるのか?

こちらは車庫証明や議事録や申述書などがあります。あまりイメージしにくいかもしれませんね。

しかし、これら業務についても他に法律の制限のあるものに関しては扱えません。

例えば介護施設の許認可です。

こちらは社労士の業務となります。

社労士法により介護保険法に関係するものは社労士の業務とされているため、行政書士では取り扱うことが出来ません。

設立した医療法人が新しく介護施設を作りたいと依頼されたとしても、社労士の業務になるので提携先の社労士に紹介するなどしなければなりません。

また、例えば内容証明にしてもその内容によっては非弁行為となますので、示談金はいくらくらいがいいなどのアドバイスは出来ません。

行政書士は独占業務以外に何が出来るの?

こちらは他士業の独占業務とされているもの以外は全て行えるということになります。

例えば、外国人の帰化申請は司法書士でも行う事が出来ますが独占業務ではないため行政書士でも行う事が出来ます。

遺言書作成に関しましてもこちらも行政書士の独占業務の説明の際に書いてはいますが行政書士のみならず司法書士や弁護士でも可能です。その他遺産分割協議書作成も同様です。

企業の会計記帳も行うことができますし、そもそも資格の必要ないコンサルティング業務も行うことが出来ます。

ただし行政書士が気をつけたいところが弁護士との職域です。

紛争の恐れがあるもの、報酬を得る目的で行う法律相談などは弁護士の範囲になります。

行政書士が行う相談というのはあくまで書類作成や許認可手続きに関する相談という事です。

そのため、当事務所においてもお問い合わせでお答え出来るのはあくまで一般的な回答であったり、どの士業に相談したら良いかをお答えするものであったり、当事務所の取り扱う業務についてのご相談や料金の説明だったりします。

相談業務についても書類作成の為のご相談という形になります。

カウンセリングについても離婚相談などの場合、法律的な事については応じる事が出来ません。

とはいえ、せっかくお問い合わせをいただきながら「うちでは取り扱えません」で終わってしまうのは心苦しいですから、必要に応じて提携先の専門家をご紹介させていただきます。もちろん紹介料などは不要です。

行政書士の独占業務とそれ以外の業務について書いてきましたが、詳細などやはり分かりにくいところはあるかと思います。

それだけ、行政書士の業務の範囲は広く分かりにくいという事になりますが…。

なかなか分かりにくい法律や士業の取り扱う業務ではありますが、そのようなお悩みを解決していくのも行政書士の仕事かと私は思っております。

頼みたいことがあるけれど誰に依頼したらいいのか分からないというような場合でもお気軽にお問い合わせいただければと思います。

当事務所でお引き受け可能なことについては喜んでお引き受けさせていただきますし、当事務所では扱えないものである場合は提携先の専門家をご紹介する事が可能です。

行政書士 のぞみ事務所HP

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